インボイスと簡易課税
反対している個人事業主も多いようですが、いよいよ10月1日からインボイス(適格請求書)制度が始まっていきます。先日もあるお客様(個人事業主)とその話になったんですが、今回の制度では売上高が1000万円以下の方に影響が出ます。今まで非課税事業者だったのが、インボイスに登録することによって課税業者になるのですから、その分負担が増える…というと語弊があるかもしれませんが、要は身入りが減るわけです。
じゃあ「インボイスに登録しなければいいじゃん」となりそうですが、そうすると取引先から取引を切られる可能性が出てくるわけです。何故ならば、取引の相手としては「消費税の分まで経費として引きたい」んですが、インボイス未対応の仕入れ先(外注先)の場合これが出来なくなってきます。
そういう理由で、「今後はインボイスに対応しているところしか使わないよ」という会社もたくさん出てきそうなんですよね。(あ、ちなみに弊社はきちんとインボイスに対応していますよ。)
今回お打ち合わせをしていたお客様にも弊社のインボイス番号と必要な情報を渡したのですが、「そうか、仕入れ先とか外注先のインボイスを集めていかなくちゃダメなんだね」と言われました。そうですね…自社のインボイス登録番号申請の他にも、相手先(仕入れ先や外注など)のインボイス番号を集めるということもしていかなくてはいけません。
それどころか、おそらく今後は途中で番号がなくなる=インボイスの登録をやめる会社とかも出てくることが予想されるため、経理担当者は実際に登録されているかの調査を適時していく必要も出てきます。面倒な作業が増えますね…。
この面倒を省くためか現在「消費税の簡易課税制度」を申請するところが増えているようです。これは売上高が5000万円以下で「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していれば使える制度ですが、簡易課税という言葉にもある通り消費税の計算を簡易に行います。要は「みなし仕入率」から消費税納税額を概算で計算するんですね。
あくまで概算ですから、実際の計算に近い場合もあれば遠い場合もあります。簡易で計算した方が納税が多くなるのであればデメリットになるわけですが、そのあたりの差額と今回のインボイスに伴う作業の軽減などのメリットなどを比較して決める形になりますね。