流用可否
先日あるお客様から「ホームページのある箇所のイラストをパンフレットでも使いたいけどいいか?」というご質問を受けました。このあたりは著作物の話になるのでホームページ会社により判断が分かれる形になるのですが、弊社としてはほとんどの場合OKを出しています。
ただし、印刷物の場合は、解像度の関係でそのまま使えない場合が多いです。印刷した時の粗さを気にしない方ならいいんですが、大きな解像度で作り直してほしいとなると要相談ですね。
まず、基本的に「納品した成果物」そのものについてはお客様のものです。しかし、著作権については基本的には「作成した人」のものになります。お金を払った人が著作権者になるというわけでもなく、基本的に著作権は作った人に帰属します。
ホームページの場合も同じで、著作権譲渡の契約を特別に結ばない限り、ホームページの著作権も作成会社にあることがほとんどです。ですから、基本的にはパンフレットへの流用や転載も「不可」なんですよね。
ただ、弊社の場合はそこまで厳密には対応しません。あくまでお客様の立場で考えますので、そりゃお客様としては他に使いたい場合も出てくると思いますからね。逆に言うと「そこまで気に入ってもらえている」ということですから、弊社としては快くOKを出しています。
他の作成会社のケースをあまり知りませんが、中には著作権を盾に流用を不可とするところもあるかもしれませんのでご注意くださいね。