消費税の総額表示
消費税における総額表示の特例が2021年3月31日に終了します。消費税率が10%になった時の特例として今まで続いてきた特例表示が、いよいよ3月末で終了となります。これによって、「4月1日からは総額表示が義務化」になります。
総額表示と言うのは、値札やチラシなどに価格を表示する際に「消費税額を含めた価格」を表示することです。これは、ホームページも例外ではありませんので、価格表記があるホームページでは3月末までには全ページチェックして変えておく必要があります。
分かりやすく言うと、「1,000円(税別)」「1,000円(税抜)「1,000円+税」「1,000円(本体価格)」みたいなのが全部NGとなります。提示価格=支払い価格となっていれば問題が無いので、「1,100円」「1,100円(税込)」「1,100円(税抜価格1,000円)」「1,100円(うち消費税額100円)」「1,100円(税抜価格1,000円、消費税額100円)」「1,000円(税込1,100円)」みたいな表示であれば大丈夫です。というか、4月1日からはこうなっていないとダメってことです。
ただ、飲食などでテイクアウトがあると8%と10%の混在が出るのでやっかいですよね。この場合は、店内飲食の場合とテイクアウトの場合の両方の価格を総額表示で併記するか、もしくは店内飲食(高い方)の価格だけを記載しておき、注意書きでテイクアウトの場合は安くなる旨の記載を追記する方法もあります。
もしまだ対応が済んでいない方がありましたら、お早めに対応しておいた方がいいと思いますよ。(ギリギリになってドタバタしても…ね。)