EC業者は確認を
通信販売でよくある話が「知らないうちに定期購入になっていて、数ヵ月は解約もできない」というものです。よくあるのは、最初に90%OFFとか無料の価格で「お試し購入」をさせて、それ1回きりかと思えば毎月定額の商品が送られてくる契約になっていた…というものですね。
これは、購入画面の下の方に小さな文字で「定期購入になります」とか「6ヵ月は解約できません」とか「次回からは定価の購入になります」とか書いてあって、購入者はそれに了承したとみなす手法です。
まぁ「定期購入になるけど即解約できます」みたいに書いてあるケースもあります。でもね、解約できないんですよ。解約は電話でしか受け付けてなくて、その電話がいつまでたってもつながらない(=解約できない)というのもよくある話です。
こんな手法がずっとほったらかしだったんですが、半年前くらいに少し風向きが変わりました。「特定商取引に関する法律等」の一部を改正する法律が成立し、購入の最終確認画面で購入の内容や契約の内容を具体的に明示しなければいけなくなったんです。
購入の内容(個数とか価格とか)を最終確認画面に表示させるのは今までもやっていると思いますが、解約に関することや申し込み期間なども確認できるようにしなければならなくなったんですね。特に定期購入契約の場合は、各回の請求時期も表示しなければいけなくなりました。
これは全てのEC業者に当てはまる法律ですので、EC業者の場合は定期購入じゃなくても表示すべき項目が増えたってことになります。もし、まだ何も対応していない場合は、早急に対応した方がいいですよ。