ツイッターでリツイートする場合の注意点

昨日の「権利侵害には注意」という記事の続きです。ツイッターのリツイートで権利侵害という最高裁判例が出ましたので、じゃあそういうのにひっかからないようにするためにはどうすればいいかっていうお話です。

まず、権利侵害ってのは元ネタ(記事、写真、映像など)があっての話ですから、それをそのままコピペしたり複製利用することを絶対に控えなければいけません。(著作者の許可を得ている場合は別です。)

例えば「パクツイ」のように、他人のツイートを自分のツイートのようにそのまま発信するのはNGです。こういう場合は、引用元を示した上での引用という形をとります。ただし、引用ツイートが主な内容にならないような配慮が必要です。

ただ、この引用をする場合も「非公開アカウント」からの引用はNGです。何故ならば、元々他人から見られないように投稿したものなので、それを公開する行為は権利侵害となります。(これについてはツイッターの規約でも禁止されています。)

あと、今回の判例でもそうですが、元々著作権を害しているツイートをリツイートするのもNGです。ツイッターってのは拡散させることも目的とされていますので難しいところですが、何も考えずリツイートするんじゃなくて、ツイートする前に一呼吸置くくらいの配慮が必要です。(フェイクニュースもこうやって広まっていきますしね…。)

あと、当然画像系もそのまま使うのはNGです。例えば他人の投稿画像やスクリーンショットを無断掲載したり、ダウンロードした画像やアイコンを無断で使ったりするのもダメです。こういう場合は「埋め込み機能」を使うようにしましょう。

まぁどういうものでも、著作者が転載を禁止している場合(転載厳禁とか引用禁止とか記載されている場合)は完全NGです。どうしてもという場合は、著作者から個々に許可をもらうようにしましょう。(無断転載を嫌がる人が多く、きちんと許可を撮れば意外とOKが出る場合が多いです。)

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