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2005年11月17日

●接待交際費という名の経費

事業が拡大すればするほど税に対する考え方、特に節税というものが大切になってきます。脱税じゃないですよ。儲けるだけ儲けたらその分の税金はきちんと納めるべきです。

収益と節税は切っても切れない関係です。これは法人だろうが個人事業主だろうが同じです。

先日税務署員の友人と話しをした中から今回はお客様や外注関係の経費について皆様にシュアしたいと思います。


基本的に法人は接待交際費の額が決まっていますが、個人事業主は青天井です。

まず、この季節ならではのもの…そう忘年会です。忘年会の会費は経費として認められるようです。もちろん会社関係の忘年会じゃないとダメですけどね。例えばお客様主催の忘年会に会費を払って出席したとしたら、その会費分は経費として認められます。(項目は接待交際費)…なかなかその会費分の領収書なんてもらえないですけどね…。

日ごろお世話になっている外注先なんかも、できれば温泉旅行くらい連れてってあげたいものです。でも、個人事業主ではこれが難しい。法人なら温泉とかに連れて行ってもOKのようです。要は法人は接待交際費の上限が決まっているので経費として認められるようです。

他にも、遠くのお客様のところに久しぶりにお伺いする場合は手土産など持って行きたいですよね?はい大丈夫です。認められます。あまりにも高価なものは難しいようですが、手土産代程度のものであればOKのようです。

又、お客様の結婚式に呼ばれたり、祝電を打ったりすることもあるでしょう。お葬式に出る事があるかもしれません。その場合も冠婚葬祭は全額経費として認められます。(接待交際費)でも、祝電などは請求書や領収書がもらえますが、祝儀や香典は領収書なんて無いですよね。これは特別に領収書無しでOKとの事です。でもホントは3万つつんだだけなのに、10万とか書くのはやめましょう。(当然ですね。)


基本的に個人事業主の接待交際費は無制限です。内容がしっかり説明できていればだいたい認められる様子。かといって、無理に使う必要はありません。使わなければ使わないに越した事はありませんので、必要最低限に使用し、使用した分はきちんと経費として利用しましょう。

今回は接待交際費関係でしたが、今後も数回に分けてこういった情報もシュアしていきたいと思います。

※ これらの情報はあくまで個人事業主の場合の参考意見として留め、法人の場合や正確な情報は税務署員や税理士等にお尋ね下さい。





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