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2008年01月26日

●車と税金

本日は税務署員の友人に来てもらい確定申告の書類を作っていました。たくさんの話をしましたが、その中から色々とざっくばらんに皆様にシュアしたいと思います。

今回初めてクレジットで買った備品の領収書が送られてきたのですが、その領収書の日付は昨年の12月になっていました。でも実際に引き落としされカード明細に記載されるのは数ヵ月後…さてどちらの日付で記帳すればいいのか?…答えは、領収書の日付です。掛け金と同じ考え方になるそうです。なるほど!


さて、今回は車関係の事を中心にお話ししたいと思いますが、個人事業などの場合、1台の車を事業と私用(家の用事など)で使うケースも多いと思います。その際には「事業割合」というものを用いて、事業で使う割合と家の用事で使う割合を最初(車を取得した時)に決めます。で、その割合に基づいて計算をしていきます。

例えば、1:9で割合を決めたとき、ガソリンもオイル交換も、整備も修理もタイヤ交換も、全てこの割合で計算をします。これは車を買い換えたり、増やしたりするまでずっと同じ割合で計算していきますので、慎重に割合を決めたいところですね。

ちなみにスタッドレスタイヤなどは修繕費ではなく消耗品費で考えるのが妥当との事。どうも1本単位で考えるみたいですね。ホイール交換、ブレーキ修理、ショック交換などは修繕費のようです。オイル交換も修繕費ですね。ちなみに車を修理に出した時に代車が出る事も多いと思いますが、この代車のガソリン代も当然経費に出来ます。


さて、車などを取得した場合、その金額にも寄りますがたいていの場合「減価償却」をする事となります。この辺は一般的な話しですね。ただ、買い替え時っていうのは前の車を下取りに出したり、売りに出したりする事がほとんどだと思います。ではこの売った車のお金はどうなるのか?

下取りに出す場合と売りに出す場合で少し違うようなのですが、下取りに出す場合、基本的には減価償却の残高(最低でも5%は残る)から売却代金を引いて、増えてれば収益、減ってれば経費になります。売りに出す場合は、考え方は同じですが少し違います。減価償却費(帳簿上のその資産の価値)というのは毎年変わりますが、その時点での価格(価値)より売れた価格が大きければ、その分は譲渡所得になります。(ただ長期譲渡所得50万の控除があります。)

わかりにくいですが、車の買い替えはつきもの…税務官につっこまれないようにしておきたいものですね。


今回は車関係について皆様にシュアしました。又、他にも有用な情報を入手したら皆様にシュアしますね。

※ これらの情報はあくまで個人事業主の場合の参考意見として留め、法人の場合や正確な情報は税務署員や税理士等にお尋ね下さい。





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